任意整理をしようと思っているけど、

車がどうなるか心配、、、

こう悩む人はとても多いです。

実際相談の現場でも「車を残すか手放すか否か」この1点のみで債務整理の方針が180度変わるのです。

今回は、車が心配!といった方に向けて

  • 任意整理するけど車って残せるの?
  • 任意整理で車を残せる理由
  • 破産だと車は没収されるの?

といった項目順にまとめました。

任意整理するけど車って残せるの?

結論からいうと、

任意整理をしても車は残せます。

車のローンを手続きから外せば済む話だからです。

破産を避けたい相談者の理由の3割近くが「車が必要だから」といった印象があります。

地方だと車がないと仕事にも支障がでますし、都会と違って子供を車で送り迎えすることもよくありますよね。最寄りのコンビニに行くにも車で15分以上かかる地域もありますし。

車を残したい、っていう要望が多いのもうなずけます。

任意整理で車を残せる理由

任意整理をしても車を残せる理由は単純で、

車のローンを手続きから外せば済む話だからです。

辞書で【任意】を調べると、
 
その人の意思に任せること。
そうするか否か、どれにするかが、勝手に選べること。
と出てきますが、まさに任意整理とは整理する対象を自由に選べる手続きなんです。
 
自由に選択できるという意味では、あえて車のローンを手続きに含める選択をするのもOKです。
 

車のローンを手続きに含めれば車は引き揚げになるのが通常ですが、

車なんて維持費かかるだけでいらねーし、

そもそも廃車になってるんで引き揚げになっても困らない(むしろ引き揚げてくれるならどうぞ)

このように考える人は、任意整理であっても車を手続きに含める選択をすることもありますね。

車のローンであっても通常のカードローンと同様に利息をなくしたり返済額を下げたりする交渉は可能です。

任意整理で車を残そうとするも、ちょっと厄介な場合

車を残したいから任意整理でお願いします!といった相談はとても多いのですが、

ちょっと厄介な場面にでくわすことがあるので紹介しておきます。

他のローンと混在パターン

車のローンとその他のローンは分離して交渉できないのが原則です。

これだけ聞いても意味不明だと思うので具体例を出します。

例えば、オリコからローンを組んでいて

  • オリコの車のローン:残40万 返済2万
  • オリコのカードローン:残50万 返済3万

こんなふう同じ会社からの借り入れが複数口ある場合、

①と②を分けて交渉できないのが基本です。

もし車を残したいなら②も含めて外すか、

車の引き揚げ覚悟で①②を一緒やるか、

どちらかの選択を迫られます。

オリコが分離交渉を認めてくれればいいわけですが、正直いい方向に転がった話はあまり聞きません…

ウルトラCとして、

親族の援助などにより車のローン40万円を完済してしまい、その後にカードローンのみを整理するというのはアリです。

②の50万円の借入は交渉すれば返済が1万程度にまで下げられるはずなので、可能ならば検討の余地はありですね(40万確保できればの話ですが…)。

保証会社が絡む場合

銀行ローンには必ずと言っていいほど保証会社が付いています。

この保証会社の存在がネックで任意整理がやりづらくなるパターンってのがあります。

例えばこんなとき。

  • ①XYZ銀行カードローン:残100万円(保証会社:オリコ
  • オリコの車のローン:残40万円

①の100万円の借金を任意整理しようとすると、(オリコのが)ほな②の車のローンも含めてやな、っていうことで車は引き揚げになりまっせ~、と主張してくる可能性があります。

結局、①の銀行カードローンを整理しようと思えば自ずと車の引き揚げを覚悟する必要がでてくるのです。

厄介な二つのパターンを紹介しましたが、実際にこの場面にでくわすとテンション下がります(゚´Д`゚)゚

<■銀行カードローンならラッキー>

後でも触れますが、

①XYZ銀行のマイカーローン:残40万(保証会社;オリコ)

②オリコのカードローン

っていうパターンだったら①の車のローンを手続きに含めても、車の引き揚げを避けられる可能性が極めて高いです。

銀行のマイカーローンは所有権留保の取り決めがされていないことが多いからです。

このパターンはラッキーです。

破産だと車は没収されるの?

(任意整理と異なり)破産だと車を失う可能性は高くなります。

まず前提として、

ローンが残ってる車は手続きに含めると没収になります。

通常、車のローンには所有権留保の取り決めがされています。

所有権留保(しょゆうけんりゅうほ)とは「返済できなくなったら車を返してね-、返済するまでは車の所有権はローン会社にありまっせ」という取り決めです。

このことは任意整理であれ再生であれ破産であれ、関係ありません。

任意整理で車が残せるのは「手続きから外せば済むから」というのが根拠でしたよね?

しかし、破産の場合は任意整理と違って、

ある特定の借入だけを手続きから外すことは法律上認められていないのです。

(このことを法律用語では債権者平等の原則が働くといいます)

車を残したいから車だけ手続きから外したい!と言っても、

それは法律(破産法)に違反します、

もし外したいのであれば任意整理を選んでね、

ってことになります。

ローンが終わっている車は?

ローンが終わってる車の処理のされ方ですが、

まず任意整理であれば何の関係もありません。無視してOKです。車は残ります。

そのうえで、

破産であれば「車の価値(売却時の査定価格)」によって結論になります。

破産は借金をチャラにする手続きというイメージがありますが、のみならず財産を処分する手続きでもあります。

価値のある財産を所有しているのなら、その財産を処分(現金化)して迷惑をかけた借入先に少しでも返しましょうよ、というのが趣旨です。

お金を貸した相手が

貯金ないんで返せませーん

って言ってきたとしても、ベンツを所有しているのならそれを売って金返せや!

って言いたくなりますよね、

要するにそーいうことです。

銀行カードローンならラッキー

先程も少し触れましたが、

車のローンが銀行のカーローンであるなら、車を残したい人にとっては朗報です。

銀行のマイカーローンは契約に所有権留保の取り決めがされていないことがあるので、未だローンが残っている車を手続きに含めても引き揚げにはなりません。

所有権留保の定めが無い以上、車の引き揚げをする根拠がないからです。

ただし、仮にローン会社に没収されないとしても、破産であれば裁判所による財産の処分手続きが必要になります。

車の価値が高ければ現金化して少しでも借金の返済に充てましょう、

っていう流れになります。

まとめ

車の話はちょっとややこしいです。

状況によっては、弁護士や司法書士の専門家でも判断に迷うことがあるほどですから。

 

最後に話を簡単にまとめると、

車のローンが完済しており、かつ車の価値が低い(目安として20万円以下)なら、

任意整理、破産どっちの選択をとっても車は残る!

ローンが残ってても、

任意整理を選択して車を手続きから外せば車は残る!

このように覚えておけばとりあえずOKです。